2026年9月1日 第1版
マスプロ電工株式会社
1.本特約は、お客様がマスプロ電工公式オンラインショップ(以下、「本サイト」といいます。)で販売している製品のうちマスプロ電工株式会社(以下、「当社」といいます。)が別途定める特定製品(当社が本サイト上で設置サービスの申込みを受け付ける特定の製品群を意味します。)に限定して当社が当該製品の設置工事を含めて請け負うサービス(以下、「商品設置サービス」といいます。)にかかる工事請負契約(以下、「工事請負契約」といいます。)の締結手続きを定めるものです。なお、工事請負契約が締結された場合には、お客様と当社の間の商品設置サービスに関する事項については、専ら工事請負契約が適用されるものとします。
2. 本特約は「マスプロ電工公式オンラインショップ利用規約」(以下、「利用規約」といいます。)とともに適用されるものとし、本特約に規定のない事項については、利用規約に準ずるものとします。なお、利用規約と本特約との間に矛盾が生じた場合は、本特約が優先されるものとします。
3. 利用規約で定義されている用語は、本特約に別段の定義がなされない限り、利用規約で定義されているのと同一の意味を有するものとします。
4. 商品設置サービスには、原則として設置対象の特定製品の販売と設置工事の両方が含まれるものとします。
5. 当社は、随時本特約を改訂する場合があります。本特約が改訂される場合には本サイトにて改訂された本特約を公表します。改訂された本特約は、改訂以降の商品設置サービスの契約締結手続きに適用されるものとします。
6. 商品設置サービスの利用を希望するお客様は、最新の本特約に同意することを要するものとし、当該同意の時点以降についてはお客様の本サイトの利用については同意にかかる最新の本特約が適用されるものとします。
商品設置サービスは利用規約第2条に定める会員登録(以下、「会員登録」といいます。)をいただいたお客様を対象としており、会員登録を行なったお客様のみが本サイトを利用し商品設置サービスの申込みをすることができます。
1. お客様より本サイト上のお問合わせシートで商品設置サービスに関する問合わせをいただいた場合、当社は可能な限り速やかにお客様が当該シートまたは会員登録で登録した電話番号またはメールアドレスに連絡し、商品設置サービスに向けた事前相談(以下、「事前相談」といいます。)をさせていただきます。
2. 商品設置サービスの見積りを希望されるお客様は、当社の事前相談を受けることを必要とします。
3. 当社が設置場所の現地調査が必要と判断した場合、当社と日程を打合せのうえ、設置場所の現地調査をうけていただくものとします。現地調査にお客様ご本人の立ち合いが困難な場合、お客様の代理人(設置の際に必要となる壁面への穴開け、配線、家具の移動などに関してお客様から権限を委任された方とし、以下同じとします。)の立ち合いを要するものとします。
1. 当社は事前相談による商品設置サービスの内容確認後(ただし、設置場所の現地調査を行なった場合は現地調査後)お客様に対し商品設置サービスの見積書を作成し、本サイト上のお問合わせシートまたは会員登録でお客様が登録したメールアドレスへ送信するものとします。お客様は見積書で商品設置サービスの内容と工事代金を確認するものとします。
2. 前項の見積書の送信後にお客様の都合により、設置する特定製品の種類や設置場所など希望する商品設置サービスの内容に変更が生じた場合には、前条第1項に規定する本サイト上のお問合わせシートの問合わせ機能を利用して連絡をいただくものとします。当社は、変更後の内容に基づき見積りを行います。なお、変更内容によっては、再度の事前相談や現地調査が必要となる場合があります。
3.商品設置サービスの内容と工事代金を確認後、お客様から設置サービスを希望する旨、当社に対してメールの返信などによる意思表示があった場合には、当社は可能な限り速やかにお客様が本サイト上で設置サービスの注文ができるよう、商品設置サービスの商品登録を行うものとします。
4.現地調査を実施したかどうかに関わらず、後日、商品設置サービスの支障となる事実(以下「支障事由」という。)が判明する場合があります。この場合には、以下のとおりに取扱うものとします。
(1) 支障事由により商品設置サービスの履行が不可能または困難である場合には、工事請負契約の締結前であればその旨をお客様に通知のうえで見積書を撤回し、商品設置サービスに係る商品登録を取り消します。工事請負契約締結後については、当社はお客様への通知により工事請負契約を解除して、支払い済みの工事代金を全額返金します。
(2) 支障事由があっても商品設置サービス自体は可能ではあるけれども、商品設置サービスに要する費用が増加するために工事代金の増額が必要な場合には、工事請負契約の締結前であればその旨をお客様に通知のうえで見積書を再発行し、商品設置サービスに係る商品登録の価格を修正します。工事請負契約締結後については、当社はお客様にその旨を通知し、工事代金の金額変更を依頼するものとします。当社が指定する期間内にお客様から代金の金額変更の同意が得られなかった場合には、当社はお客様への通知により工事請負契約を解除して、支払い済みの工事代金を全額返金します。
1. 商品設置サービスが本サイト上に商品登録された場合には、お客様は本サイトを利用して商品設置サービスを申込むことができます。この場合、本サイトに自己名義のクレジットカード情報などを登録のうえ、工事代金の全額を事前にお支払いいただく必要があります。工事代金は工事請負契約の締結の完了まで申込金として取扱い、締結の完了とともに工事代金の前払いとして取扱います。なお、お客様とクレジットカード会社間に生じた紛争について当社は一切関知せず、また責任を負わないものとします。
2. 前項の商品設置サービスの申込みがなされた場合、会員登録でお客様が登録したメールアドレスへ設置の日時の打合せのためメールなどで連絡します。お客様はメールなどで当社と打合せを行い、設置の日時について当社と合意いただくものとします。設置サービスの当日にお客様ご本人の立ち合いが困難な場合、お客様の代理人の立ち合いを要するものとします。
3. お客様と設置の日時の合意ができず、商品設置サービスの申込み日から1か月が経過した場合には、お客様からの商品設置サービスの申込みは取り消されたものとみなします。工事代金を申込金として預かっていた場合には、クレジットカード会社から返金されます。詳細はクレジットカード会社へ確認してください。
1. お客様が商品設置サービスを申込みいただき、設置の日時を当社と合意いただいた後、当社が別途提供する電子契約システムを利用して当社と工事請負契約を締結いただきます。なお、第4条第4項のうち工事請負契約の解除に関する記載や第7条乃至第9条の記載などの本特約中の工事請負契約の条件に関する記載は工事請負契約の内容のうち重要な部分の説明のために記載されるものであり、工事請負契約中の同趣旨の記載の方は正式な契約条項となります。
2. 合意した設置の日時の当社の5営業日前までに工事請負契約の締結に至らなかった場合、申込みがされなかったものとみなし、当社は商品設置サービスのキャンセル手続きを行います。工事代金を申込金として預かっていた場合には、クレジットカード会社から返金されます。詳細はクレジットカード会社へ確認してください。
お客様と当社の間で工事請負契約書の締結が完了した場合、当社は合意した設置の日時に合意した内容の商品設置サービスを実施するものとします。当日の天候によっては、やむなく日程の変更をお願いする場合があります。なお、商品設置サービスの実施に際してはお客様またはお客様の代理人が設置現場に立ち会うものとします。
1. お客様が、工事請負契約の締結後、お客様の都合により当該契約を中途解約、延期、または変更を希望する場合、第3条第1項に規定する本サイト上のお問合わせシートの問合わせ機能を利用して連絡をいただくものとします。
2. 前項のお客様からの中途解約、延期、または変更の連絡が工事請負契約書に定める着工日の3日前であれば工事代金(税込み)から見積書記載の商品代金相当額を控除した残額(以下「設置作業費(税込み)」といいます。)の20%、2日前であれば設置作業費(税込み)の50%、それ以降であれば設置作業費(税込み)の全額を解約料または違約金としてご負担いただきます。また、設置日当日、お客様またはお客様の代理人による立ち会いがないなど、お客様の帰責事由により、商品設置サービスが提供できなかった場合には、設置作業費(税込み)の全額を違約金としてご負担いただきます。
商品設置サービス完了後、お客様またはお客様の代理人に設置完了を確認いただいたうえで、当社所定の「工事完了確認書」に署名または押印をいただくものとします。
お客様は、商品設置サービス完了後30日以内に、設置作業に関する契約不適合(以下、本条にて「契約不適合」といいます。)がないか確認し、契約不適合がある場合は、かかる30日の期間内に当社に連絡しなければならないものとします。かかる期間内に当社に連絡がなされなかった設置作業の契約不適合については当社は責任を負わないものとします。設置した商品自体の契約不適合については、当社の製品保証の規定によるものとします。
商品設置サービスの対象物件が賃貸物件など、お客様の持ち家以外の場合、お客様の責任で賃貸人(家主)に事前の承諾を得ていただくものとします。お客様が賃貸人に承諾を得ていない場合には、商品設置サービスの提供はいたしかねます。また、賃貸人との間にトラブルが生じたとしても、当社は一切の責任を負いません。
以上
≪附則≫
2026年9月1日 初版 制定、施行